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医療費控除について

RR Conditioning & SPAは
厚生労働大臣認定
「温泉利用型健康増進施設」
になりました。

医療費控除について

温泉利用型健康増進施設として厚生労働大臣認定を受けた施設(以下「認定施設」といいます)で、一定の利用が行われた場合、施設までの往復交通費および施設利用料金が、所得税の医療費控除の対象となっております。この制度は、下記の内容を目的としたものです。
1.温泉が脳血管障害、糖尿病、高血圧などの生活習慣病に一定の効果があり、生活習慣病対策の一環として温泉療養の普及を図る
2.認定施設は認定要件に照らして、健康づくり、疾病の予防等に対応できる体制を整えており、疾病対策として望ましい利用促進を図る

医療費控除の手順について

医療費控除対象の温泉療法利用をご希望されるお客様
事前にご利用の流れや医療費控除の手続きなどをご説明させていただきますので、まずはスタッフへお問い合わせください。
  • STEP1
    医師に相談
    かかりつけの医師(主治医)に相談するか、当施設の提携医にご相談ください。脳血管障害、糖尿病、高血圧等の生活習慣病などで医師から温泉療養の指示がある場合があります。
    当施設は療養所として、切り傷、末梢循環障害、冷え性、皮膚乾燥症に効果的とされております。
  • STEP2
    温泉療養指示書を受け取る
  • STEP3
    当施設で温泉利用指導者と面談
    温泉指示書を温泉利用指導者にお渡しください。
    温泉指示書にしたがって温泉利用指導者のアドバイスが行われます。
  • STEP4
    当施設での温泉療養を開始
    1ヵ月に7回以上の当館施設利用が必要です。
  • STEP5
    療養期間終了
    確定申告に必要な領収書、温泉療養証明書を発行いたします。
  • STEP6
    確定申告をお願いいたします

医療費控除の仕組みと控除を受ける一例

医療費控除の対象は、納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払ったその年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費および交通費が対象となり、その合計金額が10万円を超える場合に医療費控除を受けることができます。また、課税される所得によって控除される率が変わってきます。
医療費控除を受ける参考例
A:課税される年間所得1,000万円 【所得税率33%】
B:病院等で【14万円】の医療費を支払った(保険金などの補入後の金額)
C:RR Conditioning & SPAで温泉療養のために【46万円】を支払った
※レギュラー会員38,000円/月×12ヵ月+施設来館時交通費の合計概算額
医療費14万円(B)+温泉療養費46万円(C)-10万円(※)=控除対象額50万円
※10万円を超える分が控除対象となります。
控除対象額50万円×33%(A)=165,000円

確定申告後に

 

165,000円が還付される

医療費控除については国税庁のサイトでご確認ください。

提携医療機関の案内

ごとうクリニック 後藤 研介院長(温泉療法専門医)
岡山県岡山市大供1丁目2-15 TEL086-221-5010
日本温泉気候物理学会 温泉療法専門医
日本内科学会 総合内科専門医
日本消火器病学会 消化器病専門医
糖尿病学会専門医
認定産業医
健康スポーツ医 消化器内視鏡学会指導医
旅行医学会認定医
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