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会員制度

RR Conditioning & SPA 会員規約

本規約は、両備ホールディングス株式会社(以下「当社」といいます)が運営する『RR Conditioning & Spa』(以下「本施設」といいます)の利用に関する条件を定めるものです(以下「本規約」といいます)。

第1章 総則

第1条 (定義)

本規約で使用する用語の定義は、以下の各号に定める通りとします。
また、別途定めがない限り、会員種別等の用法については、当社が定める会員募集要項(以下「本要項」といいます)に従うものとします。
①RR Conditioning&SPA:次号に定める会員によって構成される組織
②会員:本規約に同意の上、当社が定める所定の手続を経てRR Conditioning & SPAへ入会申込を行い、当社が入会を承認した個人または法人

第2条 (適用範囲)

本規約は、当社と会員との間に生じる一切の関係に適用されるものとします。

第3条 (目的)

本施設は、会員が本施設の利用を通じて、会員相互の親睦や、正しく健康を追求することでその維持・増進を図り、人生をアップデートするための場を提供することを目的とします。

第4条 (所在地)

本施設は、岡山県岡山市北区下石井二丁目10番8号モリノマチプラザ3階・4階を所在地とします。

第2章 会員

第5条 (会員制)

1.本施設を利用するためには、RR Conditioning & SPAへの入会が必要となります。
2.会員種別は以下の通りとし、それぞれレギュラー・プレミアムの会員タイプに分かれるものとします。
①個人会員
②家族会員
③法人会員
3.会員種別及び会員タイプの詳細については、別途当社が定める会員募集要項(以下「本要項」といいます)のとおりとします。

第6条 (入会資格)

入会資格は以下の通りとし、これら全ての条件を満たす方のみが入会資格を有するものとします。
①各会員種別において別途定める要件を満たす方
②会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方で、他の会員に対しても品位をもって行動できる方
③本施設の利用に堪えうる健康状態である方
④過去に当社との契約に違反していない方
⑤反社会的勢力に関係していない方
⑥刺青(ファッションタトゥーを含みます。)をしていない方
⑦その他当社の定める審査基準を満たす方

第7条 (入会申込)

1.入会希望者は、本規約に同意の上、当社が定める所定の手続を行い入会申込を行うものとします。
2.当社は、前項の申込後遅滞なく審査を行い、入会の可否を判断するものとします。入会希望者は、前項の入会申込を行った場合であっても、審査によって入会が認められない場合があること及びその理由について当社が開示する義務を負わないことを予め承諾するものとします。

第8条 (入会金)

1.入会を認められた入会希望者は、当社が指定する期限までに、入会金として本要項で定める金額を所定の方法により支払うものとします。なお、入会金は預託金の性質はなく、会員の退会時に返金・清算等は行わないものとします。
2.前項の入会金の支払いをもって、会員資格が付与されるものとします。

第9条 (月会費)

会員は、本要項で定める月会費を所定の方法により支払うものとします。なお、支払い済みの月会費は、法令の定めまたは当社が認める場合を除き、返金・清算等は行わないものとします。

第10条 (会員情報の変更)

1.会員は、住所、連絡先その他入会申込書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに当社に届け出るものとします。
2.会員が前項の変更手続を行わなかった場合、最終届出の連絡先に宛てて当社が連絡または通知を発信した時をもって会員に到達したものとみなし、当社からの連絡または通知が届かなかったことにより生じた損害については、当社は一切責任を負いません。

第11条 (会員資格の譲渡)

1.法人会員を除くプレミアム会員は、当社に対して書面にて所定の手続をすることで、その会員資格を本要項にて定める者に譲渡することができます。
2.前項に基づき会員資格を譲渡する場合、譲受人は、当社に対して譲渡費用33,000円(消費税込)を別途当社が指定する方法にて支払うものとします。
3.会員資格の譲渡が完了した時点で、譲渡会員は自動的に退会となります。

第12条 (除名)

当社は、会員が以下の各号に該当する場合、当該会員を除名することができるものとし、会員はこれを異議なく承諾するものとします。
①第6条(入会資格)に定める入会資格を喪失したとき
②本規約及び当社が定める諸規程に違反したとき
③第19条(禁止事項)に該当したとき
④支払方法の設定が確認できないとき(会員が支払方法を設定した後に、会員の責に帰すべき事由によりその支払方法が利用できなくなったときも同様とします。)
⑤諸費用の支払いを連続して二ヶ月怠ったとき
⑥その他、当社が会員としてふさわしくないと認めたとき

第13条 (退会)

1.会員が退会を希望する場合、退会月の末日までに、当社所定の方法にて手続を完了させるものとします。
2.退会日は、退会手続完了日の属する月の末日となります。
3.家族代表会員または法人代表会員が退会する場合は、名義変更手続を行わない限り、同一の家族会員プラン・法人会員プランの利用者全員が退会するものとします。

第14条 (休会)

1.会員が休会を希望する場合、休会開始月の前月末日までに、当社所定の方法により手続を完了させるものとします。
2.休会期間は各月1日から末日までの1ヵ月単位とし、3ヶ月以上6ヶ月以下に限るものとします。
3.会員は、休会期間中当社に対して休会費を支払うものとし、休会費は月会費額の50%とします。
4.休会は、休会期間満了時に1回に限り期間を更新することができるものとします。
5.休会期間途中で復会した場合は、復会から6か月間は再度休会することができません。
6.家族代表会員が休会する場合は、登録会員を含む会員全員での休会となり、会員の一部のみが休会することはできません。

第15条(会員種別・会員タイプの変更)

1.会員は、変更月の前月末日までに当社が定める所定の手続をすることで、会員種別または会員タイプを変更することができます。
2.前項に基づき会員種別または会員タイプを変更する場合、会員は、当社に対して変更手数料として33,000円(消費税込)を別途当社が指定する方法にて支払うものとします。

第3章 施設利用

第16条 (施設の利用)

1.会員は、本施設を利用するにあたり、当社の定める諸規程、注意事項等を遵守し、係員及びスタッフの指示に従うものとします。
2.当社は、会員に対して本施設利用の予約を求め、またはイベント開催等の理由により本施設の利用時間を制限することができ、会員はこれに従うものとします。

第17条 (休業日と営業時間)

1.本施設は以下を定期休業日とし、会員は、本施設の一切を利用することができないものとします。
毎週火曜日、年末年始、年次点検日その他会社が定める日
2.本施設の営業時間は10:00~22:00(土日祝日は10:00~21:00)とします。

第18条 (ゲストの利用)

1.当社は、会員が本要項に従い会員以外のお客様(以下「ゲスト」といいます)を同伴した場合、ゲストに対して本施設の利用を認めることができるものとします。
2.ゲストが本施設を利用するにあたっては、本要項に定める利用料を支払うものとし、また、本規約及び当社が定める諸規程が適用されるものとします。

第19条 (禁止行為)

会員は、本施設の利用にあたり、以下の各号に該当する行為及びこれらに該当するおそれのある行為を行ってはならないものとします。
①他の会員を含む第三者(以下「第三者」といいます。)、本施設スタッフ、本施設または当社に対する誹謗・中傷・暴力行為その他一切の迷惑行為
②本施設及び当社の管理する器具もしくは備品の損壊または備付け備品の持出し
③法令または公序良俗に反する行為
④刃物その他の危険物の本施設内への持込み
⑤物品販売、営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動または署名活動
⑥本施設内の秩序を乱す行為
⑦その他、当社が会員としてふさわしくないと認める行為

第20条 (施設の利用制限、閉鎖)

1.当社は、会員が以下の各号に該当する場合、本施設の利用を制限することができるものとします。
①飲酒等により、本施設の正常な利用ができないと当社が判断したとき
②集団感染するおそれのある疾病を有することが判明した時
③医師等から運動、入浴等を禁じられていることが判明したとき
④妊娠されていることが判明したとき
⑤その他、当社が利用を制限すべきと判断したとき
2.当社は、以下の各号に該当する場合、必要に応じて本施設を閉鎖することがあります。
①気象、災害、その他の理由により本施設の運営が困難であると認められる場合
②本施設を改造または補修する場合
③その他当社が必要と認めた場合
3.前項による本施設の利用制限、閉鎖(改装工事その他の事由により1ヶ月以上閉鎖する場合を除く)については、会員は補償その他何等の請求、異議申立てをすることはできないものとします。

第21条 (事故・盗難)

会員が、本施設の利用にあたり生じた盗難、傷害、その他事故について、当社は一切損害賠償の責任を負わないものとします。ただし、当該事故等について当社に故意・重過失がある場合はこの限りではありません。

第22条 (損害賠償責任)

1.会員が、本施設の利用に関し当社または第三者に損害を与え、または第三者との間で紛争が生じた場合、自らの費用と責任においてかかる損害を賠償し、またはかかる紛争を解決するものとします。
2.会員が同伴したゲストの行為については、同伴した会員がゲストと連帯して責任を負うものとします。

第4章 理事会

第23条 (理事会)

RR Conditioning & SPA内に、理事会を置くものとします。

第24条 (役員)

1.理事会は、以下の役員で構成されるものとします。
①理事長 1名
②理事 若干名
2.役員はすべて名誉職とします。

第25条 (選任)

1.役員は、会員の中から当社が推薦し委嘱するものとします。
2.理事長は、理事の互選により選任します。
3.理事長に事故のあった際には、残りの理事の中から改めて理事長を選任します。

第26条 (任期及び会期)

1.役員の任期は1年とします。
2.理事会の会期は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とします。
3.前2項にかかわらず、初年度のみ、役員の任期及び理事会の会期はRR Conditioning & SPA設立時から2024年3月31日までとします。
4.会期途中で選任された理事長及び理事の任期は、当該会期の満了までとします。

第27条 (諮問)

理事会は、以下の事項に関する当社の諮問機関として機能するものとし、これらについて判断する場合、当社は理事会と協議することができるものとします。ただし、第2号については必ず理事会との協議を行うものとします。
①会員の入会審査
②会員の除名
③本規約及び本施設に関する諸規程の制定改廃
④その他当社が必要と認めた事項

第5章 その他

第28条 (運営関与の禁止)

会員は、第4章に定める場合を除き、本施設の運営には一切関与することができません。

第29条 (反社会的勢力の排除)

1.会員は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、これらの共生者、その他これらに準ずる者(以下、総称して「暴力団員等」という。)、テロリスト等(疑いがある場合を含む)、または以下の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等またはテロリスト等を利用していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等またはテロリスト等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するな どの関与をしていると認められる関係を有すること。
2.会員は、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、当社との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。
3.当社は、会員が前二項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、何らの通知、催告を要せずして、本規約にもとづく本サービスの利用の全部もしくは一部の停止、連携の解除、法的措置、会員資格の取消、その他必要な措置をとることができるものとします。本サービスのご利用を一時停止した場合には、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、利用を行うことができないものとします。
4.前項に定める措置を取ったことにより、会員に損害が生じた場合でも、会員は当社に損害賠償の請求をしないものとします。また、当社に損害が生じたときは、会員がその損害の賠償をする責任を負うものとします。

第30条 (免責等)

1.当社は、当社の故意または重過失による場合を除き、本施設の利用に起因して発生した会員及びゲストの損害については、一切の責任を負わないものとします。
2.当社が本施設の利用に関して会員に対し損害賠償責任を負う場合、当社が賠償する損害は、通常かつ直接の損害に限るものとし、当社はいかなる場合であっても、間接損害、特別損害、付随的損害、派生的損害、逸失利益についての責任は負わないものとします。

第31条 (個人情報保護)

当社は、自ら保有する会員の個人情報を、当社が別途定める個人情報保護方針にしたがって管理します。

第32条 (規約の変更)

1.当社は、本規約をいつでも変更することができるものとし、会員はこれをあらかじめ承諾するものとします。
2 本規約を変更する場合、変更日の1ヶ月前までに当社の運営するウェブサイト上にて公表し、当該変更日に変更の効力が生じるものとします。
3 本規約の変更の効力が生じた後、会員が本施設を利用した場合には、同時点をもって変更後の規約を承認したものとみなします。

第33条 (準拠法・裁判管轄)

1.本規約は、日本法を準拠法とします。
2 本規約に関して会員と当社との間に生じた紛争については、訴額のいかんにかかわらず、岡山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


以上

 

2023年10月15日 制定

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