RR Conditioning & SPAは
厚生労働大臣認定の
「温泉利用型健康増進施設」
になりました。
厚生労働大臣認定の
「温泉利用型健康増進施設」
になりました。

温泉利用型健康増進施設であることを
証明する認証マーク
- 温泉利用型健康増進施設について
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温泉利用型健康増進施設とは、厚生労働省が認定する、健康増進のための温泉利用及び運動を適切に行うことができる施設です。医師が作成した温泉療養指示書をもとに当施設で温泉療養を行うと、当館までの往復交通費、施設の利用料金が所得税の医療費控除の対象となります。
※月に7回以上の利用が必須。
医療費控除について
温泉利用型健康増進施設として厚生労働大臣認定を受けた施設(以下「認定施設」といいます)で、一定の利用が行われた場合、施設までの往復交通費および施設利用料金が、所得税の医療費控除の対象となっております。この制度は、下記の内容を目的としたものです。
1.温泉が脳血管障害、糖尿病、高血圧などの生活習慣病に一定の効果があり、生活習慣病対策の一環として温泉療養の普及を図る
2.認定施設は認定要件に照らして、健康づくり、疾病の予防等に対応できる体制を整えており、疾病対策として望ましい利用促進を図る
2.認定施設は認定要件に照らして、健康づくり、疾病の予防等に対応できる体制を整えており、疾病対策として望ましい利用促進を図る
医療費控除の手順について
医療費控除対象の温泉療法利用をご希望されるお客様
事前にご利用の流れや医療費控除の手続きなどをご説明させていただきますので、まずはスタッフへお問い合わせください。
事前にご利用の流れや医療費控除の手続きなどをご説明させていただきますので、まずはスタッフへお問い合わせください。
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STEP1
- 当施設の温泉利用指導者と面談
- 温泉療養にあたりご説明させていただきます。
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STEP2
- 医師の相談
- かかりつけの医師(主治医)にご相談するか、当施設の提携医にご相談ください。
かかりつけの医師にご相談後、当施設の提携医療機関に行かれる場合は、かかりつけの医師に温泉療養の許可をいただいてください。
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STEP3
- 温泉療養指示書を受け取る
- 当施設の提携医療機関で診察される場合は、電話にてご予約をお取りください。
受診した後、医師に温泉療養指示書を作成してもらいます。
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STEP4
- 当施設で温泉利用指導者と面談
- 受領した「温泉量指示書」を当施設の温泉利用指導者にご提供いただき、指示書に従った温泉療養プログラムを作成します。
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STEP5
- 当施設での温泉療養を行う
- 1ヶ月に7回以上の利用が必要です。
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STEP6
- 領収書など受け取る
- 利用が終わりましたら「領収書」、「温泉療養証明書(未完成)」受け取りください。
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STEP7
- 当施設提携医師/かかりつけの医師から終了証明をもらう
- これで確定申告に必要なものが揃いました。(確定申告まで大切に保管しておいてください)
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STEP8
- 税務署で確定申告をする
- 申告用紙に「領収書」と「温泉療養証明書」を添付して確定申告をします。
提携医療機関の案内
- ごとうクリニック 後藤 研介院長(温泉療法専門医)
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岡山県岡山市大供1丁目2-15 TEL086-221-5010日本温泉気候物理学会 温泉療法専門医
日本内科学会 総合内科専門医
日本消火器病学会 消化器病専門医
糖尿病学会専門医
認定産業医
健康スポーツ医 消化器内視鏡学会指導医
旅行医学会認定医